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留学中のバイト代を財政能力に加えてもいい?
小林 明
結論からいえば、加えることはできません。財政能力証明(銀行残高証明書等)は、英語研修所や大学への出願時とアメリカ大使館へのビザ申請時の2回提出することが必要です。ということは、留学初年の1年間の留学必要経費(授業料、住居費、食費、交通費、小遣い等)について、支払う能力があることを留学の申請手続きの段階で証明しなければなりません。従って、留学後に大学内のアルバイトで得るであろう収入を財政能力の一部として算入することはできないのです。
また、「アルバイトが可能か否か」というQ&Aでも触れましたが、アルバイトで得られる収入は非常に少ないということです。2013年の連邦政府の定める最低賃金*は1時間$7.25(約725円)ですが、州により多少の開きがあります。一番高いのは$9.19のワシントン州で低い州では$2~5程度のところもあり、いずれにしても授業料を賄えるだけの収入には絶対なりません。